2012年07月15日
55億円請求命令取り消し~神戸市が逆転勝訴~
55億円請求命令取り消し・・・【最高裁で神戸市が逆転勝訴】
神戸市が外郭団体に派遣した職員に補助金で人件費を支出したのは違法だとして、市民団体が市に対し、市長と外郭団体にそれぞれ約78億9600万円を請求するよう求めた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、矢田立郎市長などに約55億円ずつを請求するよう命じた二審大阪高裁判決を破棄し、訴えを退けた。原告側敗訴が確定した
首長への賠償請求権を放棄する地方議会の議決が有効かどうかが主な争点だった。
争点が同じだった別の神戸市の訴訟3件と大阪府大東市の訴訟1件については、「審理が尽くされていない」として地裁や高裁に差し戻した
判決で同小法廷は、住民訴訟の対象となる賠償請求権を放棄する議決の効力について、「放棄の影響などさまざまな事情を考慮し、放棄が不合理で議会の裁量権の逸脱や乱用に当たるときは無効となる」との初判断を示した

神戸市が外郭団体に派遣した職員に補助金で人件費を支出したのは違法だとして、市民団体が市に対し、市長と外郭団体にそれぞれ約78億9600万円を請求するよう求めた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、矢田立郎市長などに約55億円ずつを請求するよう命じた二審大阪高裁判決を破棄し、訴えを退けた。原告側敗訴が確定した

首長への賠償請求権を放棄する地方議会の議決が有効かどうかが主な争点だった。
争点が同じだった別の神戸市の訴訟3件と大阪府大東市の訴訟1件については、「審理が尽くされていない」として地裁や高裁に差し戻した

判決で同小法廷は、住民訴訟の対象となる賠償請求権を放棄する議決の効力について、「放棄の影響などさまざまな事情を考慮し、放棄が不合理で議会の裁量権の逸脱や乱用に当たるときは無効となる」との初判断を示した
